-869号-  令和7年2月25日

小規模事業所は特に低い賃上げ率!

厚労省 「実質賃金」3年連続マイナス

小規模事業所は特に低い賃上げ率!

日本の労働分配率は国際的に下落!!

 厚生労働省が2月5日に発表した「2024年の毎月勤労統計調査(速報・従業員5人以上の事務所)」(下記*参照)よると、名目賃金に当たる物価変動を考慮した一人当たりの実質賃金は前年比0.2%減で3年連続のマイナスである。別表「2024年12月の実質賃金は2カ月連続のプラスに」(別表参照)には、名目賃金と実質賃金の比較が明確に表示されている(朝日新聞2月6日参照)。

 名目賃金に当たる現金給与総額は33年ぶりの高い増減率であったが、実質賃金は物価上昇に追い付かずプラスには届かなかった(別表)。

 また、パートタイム労働者の給与は過去最高の3.8%の伸びであった。しかし、アルバイトや契約社員らが個人で加盟する労働組合28団体の調査では、53.1%が24年4月から賃金が上がっていない、と答えている。…
高橋 逸

主張 生活保護法基準額以下の所得に対して何故税理士が課税を黙認              

   するのか?

 税の基本及び憲法を無視する「税法の専門家」と言われる税理士の責任である。税の基本は「応能負担・最低生活費非課税」の原則があり、憲法第25条に「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とされ、第2項で「国は、すべての生活面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定されている。

 そして、この憲法を受けて生活保護法が制定されているのである。                     

 その第1条において「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とあるが、生活保護法の適用を受けていない庶民の、最低生活費基準額以下の所得に浸食してまでの課税を、憲法において許されているとは解せない。

 その証に第2条で「無差別平等」が規定されている。…

本坊 美通

酒場

 財務省解体デモが盛り上がっています。大手メディアはほとんど報じません。NHKは海外のデモの報道はどんどんしているのに、受信料を支払っている視聴者が住む自国のデモを報じないのです。

 ネットでも財務省の都合の悪い情報はXぐらいでしか見られません。こんなポスト(ツイート)がありました。

 財務省が頑張った結果。

 ・消費税0%→10%

 ・出生数 270万人→63万人

 ・貯蓄ゼロ 3%→31%

 ・潜在的国民負担率 62.9%

 ・一般会計税収 1993年54兆円→2024年78.4兆円

 ・年収中央値 1995年545万円→2024年380万円

 ・国会議員報酬 1610万円→2530万円

 ・下水道予算をケチって道路崩壊。

 落ちまでついてお見事です。

 ▼2月17日の国会答弁で石破総理『私自身として「消費税を廃止する」というようなことで国民経済をギャンブルに賭けるようなことは出来ません』だそうです。

 日本経済が悪化すると分かるような事はドンドンやっていくのに国民を確実に救える政策は出来ないのですか。世界110ヶ国がコロナ禍をきっかけに消費税減税しています。…

国税当局は考えを改めて収受印押捺を復活すべきだ!

 令和7年1月から税務署は、提出された申告書や申請書また届出書の控えに収受印を押さないこととした。このことによって国民は様々な不便や不都合に直面している。国税当局は考えを改めて、直ちに収受印押捺を復活すべきである。

 1.収受印がこれまでに果たしてきた役割                                    (1)対税務署                         贅                                                        税務署は提出された申告書を紛失することがありえる。このような場合に納税者は収受印の押された申告書等の控えを提示すれば、申告書等を提出したことを簡単に証明できた。しかし今後はこの証明をするのに煩雑な手続きを要することになるし、証拠能力も弱くなる。

(2)対金融機関等                                      従来、確定申告書の控えは、例えば、金融機関で融資を受ける際、住宅ローンや自動車ローンの審査、入札の資格審査、奨学金の申請のほか、自治体の補助金や助成金の申請、保育料を算定する際などに提出を求められるケースがあった。

 これに対して国税当局は「金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに対して、今般の見直し内容について事前に説明を行い、令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めないことを徹底するように依頼してきました。」としている。…

齋藤 直樹

税務署への提出する申告書・届出書等の窓口・郵送提出について

                令和7年1月 〇〇税理士事務所

 令和7年1月以降、税務署で提出した際、控用に受付印が押印されないことになりました。税務署に提出する法人税や所得税の申告書や各種届出書すべてが対象となります。これまでは、提出する原本と同じ書類を納税者控用として一緒に提出すれば、その控用書類に税務署による受付印を押印してくれていました。

 これらの控用を金融機関等への各種証明書類として提出しておりましたが、その控用がなくなり、非常に手続きが複雑かつ面倒になります。よって次のような手順が必要となります。

*尚、提出された書類に収受印を押さないという対応は税務署だけです。市民税や府民税、また固定資産税等に関する提出書類は、市役所や府税事務所で今後も収受印を押してくれます。…

税理士実態確認調査の体験記

 税理士実態確認調査の体験記を記載します。

(1)昨年12月2日、所轄税務署の総務課の課長補佐の人物から電話があった。時間は1時間から2時間。パソコンのこと、従業員のことなどを聞かせてほしい。時間は1時間から2時間ぐらい。予定を聞かせてほしいとのこと。

(2)同年12月6日、当方から連絡して「年内は忙しいので来年にしてほしい」と伝えたところ1月20日ごろということで調整することになった。

(3)本年1月17日に税務署から電話あり。1月24日に来訪してもらうことになった。「その際、用意しておくべき書類はありますか。」と問うたところ「別にありません」とのことだった。

(4)用意しておくべき書類は特にないということだったが、請求に関する書類。記帳状況の進行表、確定申告の進行表、出勤簿、源泉徴収票を用意した。また税理士業務処理簿を5年分ほど整えた。

(5)A税理士から 税理士実態確認調査は次のようなことが問題になると聞いていた。…
齋藤 直樹