-871号-  令和7年6月25日

石破政権 国民も「軍拡やむなし」の危機!

武器を開発・輸出の「軍産複合体国家」へ!

 米 日本に防衛費・GDP比3.5%要求!

 防衛財源を確保するための増税について、政府・与党は2026年4月から法人税「防衛特別法人税」(納税額に4%の付加税)、所得税は2027年1月から「防衛特別所得税」(納税額に1%の付加税)の実施を予定している。また、たばこ税にも2026年4月から防衛増税(税率引き上げ等)が課される。つまり今の日本は、政府の「安全保障環境が厳しくなった」という説明のみで、簡単に武器を開発・輸出する「軍産複合体国家」に向かっている。そして、石破政権は社会(国民)も「軍拡やむなし」の空気が流れている。

 以上、望月衣塑子著「軍拡国家」((株)KADOKAWA )2025年2月10日(初版)から一部抜粋した。なお、別紙資料は「軍拡国家」(「防衛費43兆円の財源」、「日本の防衛費の推移」)の外、本紙「専業税理士界」2022年12月25日・私の記事「憲法9条違反!敵基地攻撃能力に増税論」から一部を掲載した。…

高橋 逸 

主張 令和の米騒動

   ー大規模農業、スマート農業は日本には向かないー

 「2009年、当時の石破農林水産大臣が、08年に筆者(鈴木宜弘氏)が刊行した「現代の食料・農業問題ー誤解から打開へ」(創森社)を三度熟読され、この本を論拠として農業改革を実行したいと表明された。拙著での提案、および石破大臣が発表した「米政策の第2次シュミレーション結果と米政策改革の方向」の政策骨子はー生産調整を廃止に向けて緩和して行き、農家に必要な生産費をカバーできる米価(努力目標)水準と市場米価の差額を全額補填する。それに必要な費用は3500~4000億円で、生産者と消費者の双方を助けて、食料安全保障政策に資する政策は可能であるーというものだ。」(日本の針路)2025年5月号)…

齋藤 直樹

酒場

 80年前の沖縄戦の犠牲者を悼む「沖縄慰霊の日」に糸満市で行われた「沖縄全戦没者追悼式」では、小学6年の男子児童が、祖母の戦争体験を聞いたことで生まれた平和への思いを詩に込めて朗読しました。

【平和の詩「おばあちゃんの歌」】(途中省略)

毎年、ぼくと弟は慰霊の日におばあちゃんの家に行って仏壇に手を合わせてウートートーをする

一年に一度だけ

おばあちゃんが歌う「空しゅう警報聞こえてきたら今はぼくたち小さいから大人の言うことをよく聞いてあわてないで さわがないで 落ち着いて入って いましょう防空壕」

五歳の時に習ったのに八十年後の今でも覚えている

笑顔で歌っているから楽しい歌だと思っていた…

トランプ関税の背景事情とその本質 No.2

 西洋の劣化

 今月号はトランプ関税の背景事情とその本質(続き)ですが、この間、中国の反発でしぼんでしまったトランプ関税。その後イスラエルによるイラン攻撃、イスラエルに加勢する形でのアメリカのイランへの攻撃。いずれも国際法にも国連憲章にも違反する形の先制攻撃。どうして核保有国が非核保有国を「核を持とうとしている」として攻撃するの?これじゃあどの国も核を持たざるを得なくなるんじゃないの?しかし今回もアメリカの腰砕けでの停戦。500年前のコロンブス以来の、西洋諸国の、帝国主義・植民地主義がいまだに続いているのではないかとさえ思われます。しかし同時に見えてきたのが「西洋の劣化」。

 今回は、

(1)中国の優位性。(舛添要一氏)

(2)米国における薬漬け(ニューヨークタイムス)

(3)伊勢崎賢治氏による「アメリカの属国からの独立の筋道が見えた」という趣旨の文章。

という内容です。

中国の優位性

(4月より続き)

(B)舛添要一氏の意見

 インターネットメディアIWJは舛添要一氏を紹介した。

 「あの舛添要一氏が米中貿易戦争で正論!トランプ関税政策は中国をどんどん強くして、中国の仲間を増やしてしまうだけ!この事実に目が覚めないのはリーダーとして失格!アメリカ国民がこれを正すべき!」(『舛添要一、世界と日本を語る』、2025年4月13日)…

米国における「クスリ漬け」

 4月のリードでも少し触れたが、アメリカにはオレン・キャス氏も指摘する薬物やアルコール依存の問題がある。塩原俊彦氏は4月13日のニューヨークタイムスの長文記事を紹介している。

 ADHDをめぐる「クスリ漬け」

 ここで紹介しておきたいのは、注意欠陥多動性障害(ADHD)をめぐる「クスリ漬け」とう問題だ。2025年4月13日日付のNYTの長文記事「私たちはADHD.について間違って考えていないか?」は、いまの米国が大人から子どもまでクスリ漬け状態にあることを教えてくれている。…

 アメリカの属国から独立国家への筋道が見えた(伊勢崎賢治氏)

 東京外国語大学名誉教授、自衛官を活かす:21世紀の憲法と防衛を考える会呼びかけ人で、れいわ新選組の政策委員(外交・安全保障担当)である伊勢崎賢治氏が、4月13日にNHKの『日曜討論』に、れいわ新選組を代表して参加しました。(IWJより引用)…

齋藤 直樹

今月のワンポイント

 調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について      (事務運営指針)   

税務調査に関する国税庁の事務運営指針の概要を掲載します是非全文をご覧ください         改正 令和5年11月29日 各国税局長 殿 国税庁長官

 標題のことについては、別冊のとおり定めたから、平成25年1月1日以後は、これにより適切な運営を図られたい。

 第1章 基本的な考え方

 調査の実施に当たっては、今般の法改正の趣旨を踏まえ、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」との国税庁の使命を適切に実施する観点から、調査がその公益的必要性と納税者の私的利益との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであることを十分認識した上で、法令に定められた調査手続を遵守し、適正かつ公平な課税の実現を図るよう努める。

 第2章 基本的な事務手続及び留意事項

 1 調査と行政指導の区分の明示

 2 事前通知に関する手続

 (1)事前通知の実施

 (2)調査開始日時等の変更の求めがあった場合の手続

 (3)事前通知を行わない場合の手続

 3 調査時における手続

 (1)身分証明書等の携帯等

 (2)通知事項以外の事項についての調査

 (3)質問検査等の相手方となる者の代理人等への質問検査等

 (4)帳簿書類その他の物件の提示・提出の求め

 (5)提出を受けた帳簿書類等の留置き

 (6)反面調査の実施

 (7)証拠の収集・保全と的確な事実認定

 4 調査終了の際の手続

 (1)更正決定等をすべきと認められない旨の通知

 (2)調査結果の内容説明等

 (3)修正申告等の勧奨

 (4)調査結果の内容の説明後の調査の再開及び再度の説明

 (5)税務代理人がある場合の調査結果の内容の説明等

 (6)再調査の判定

 (7)その他

 5 理由附記の実施

 調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)ー国税庁